「引っ越し後から~14日以内までにやること」のリストです。
引っ越し手続きもあと少しです。引っ越し作業が終わっても、やらないといけないことはまだ残っています。
特に住民票の移動(転入手続き)は引っ越し後、14日以内の届け出が必要です。住所変更の手続きは、事前に郵便物の転居届を出していればそこまで急いで実施する必要はありませんが忘れてないうちにやってしまいましょう。
目次
必須で手続きすること
必須
- 引っ越し前の住居の退室立ち合い
- 住民票の異動(転出、転入、転居)
- 国民年金の手続き(住所変更)
- 携帯電話の住所変更
- 銀行・郵便局・ネットバンクの住所変更
- クレジットカードの住所変更
1.引っ越し前の住居の退室立ち合い
引越し前の物件の立ち合い撤去が必要です。部屋の退去時の最終確認です。引っ越し日と当日で退去の立ち合いが可能であれば、同日に退去手続きをしておきましょう。
退室立ち合いをして、鍵を返却すれば、引越し前の住居の手続きはすべて完了です。
2.住民票の異動(転出、転入、転居)
同一区町村内の引っ越しか、他区町村への引っ越しのどちらなのかによって手続き内容が異なります。
同一区町村内の引越し(転居)
同一区町村内の引っ越しの場合、転居扱いになります。転居の場合は移転後に申請をする必要があります。それぞれの役所によって申請書フォーマットが異なりますが、「住所異動届」提出時に「転居」にチェックをいれて申請します。
他区町村への引っ越し(転出+転入)
他区町村への引っ越しの場合は、引っ越し元で「転出届」、引っ越し先で「転入届」がそれぞれの役所で必要になります。引っ越し前の役所で発行した「転出証明書」を引っ越し先の役所に提出することで転入手続きをすることができます。
※転入手続きは、引っ越し後14日以内の手続きが必要です。
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住民票の異動・国民年金・国民健康保険/社会保険の引っ越し時の手続き
引っ越しに伴って、住民票の異動・国民年金・国民健康保険/社会保険の手続きが役所で必要です。多くの必要手続きはまとめて実施できますので、事前にやるこをと整理して、まとめて手続きを行いましょう。何回も役所 ...
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3.国民年金の手続き(住所変更)
【同一区町村内の引越し(転居)】および【他区町村への引っ越し(転出+転入)】のどちらの場合も住民票の変更後に国民年金の住所変更手続きが必要です。※マイナンバーと基礎年金番号の結び付け実施済時は不要です。転入手続き実施時にあわせて手続きをしましょう。
4.携帯電話の住所変更
契約している携帯電話会社(キャリア)に連絡をして住所を変更しましょう。電話かHPから変更することができます。転居届を出していれば1年間は転送されてきますが、忘れないうちに変更してしまいましょう。
5.銀行・郵便局・ネットバンクの住所変更
契約している金融機関のHPもしくはスマホのアプリから登録住所を変更してください。転居届を出していれば1年間は転送されてきますが、忘れないうちに変更してしまいましょう。
6.クレジットカードの住所変更
契約している各クレジットカード会社のHPから登録住所の変更をしてください。クレジットカード会社から郵便が届くことは、ほとんどないと思いますが、重要なお知らせがあった場合は書面が届きます。転居届を出していれば1年間は転送されてきますが、忘れないうちに変更してしまいましょう。
必要に応じて手続きすること
必要に応じて
- その他各種契約の住所変更
- 印鑑登録の手続き
1.その他各種契約の住所変更
後期高齢者医療制度、介護保険、個人年金、生命保険・株券・債権・不動産などの個別で契約している保険や制度があれば、それぞれ手続きをしましょう。
2.印鑑登録の手続き
引越し前の役所で「印鑑登録の抹消」⇒「印鑑の再登録」の手続きをしている場合は「印鑑の再登録」の手続きが必要です。
※印鑑登録未登録時は不要です。
印鑑の再登録の手続きは、各役所で手続きが必要です。「身分証明書」と「印鑑」を準備して、役所で手続きしてください。(転入届と同時に手続きしましょう)
お子様がいる場合に手続きすること
お子様がいる場合
- 子供(児童)手当ての手続き
1.子供(児童)手当ての手続き
子供(児童)手当ての手続きを引っ越し先の役所で手続きしてください。引越し前の役所で実施した「子ども(児童)手当の受給事由消滅届の手続」の時にもらった「前年度住民税の課税証明書」または「所得証明書」を準備して役所で手続きしましょう。